長岡市議会 2022-12-19 令和 4年12月定例会本会議−12月19日-05号
12 この条例において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)別表第1に掲げる法人をいう。 13 この条例において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。
12 この条例において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)別表第1に掲げる法人をいう。 13 この条例において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。
令和3年5月19日に交付されましたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆるデジタル社会形成整備法でございますが、これが令和4年4月1日に一部施行されますことに伴いまして、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律が廃止をされ、個人情報保護法へと一本化となります。
議案第24号長岡市個人情報保護条例の一部改正については、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の廃止等に伴い、引用する法律の規定等について所要の改正を行うものであります。 議案第25号長岡市コミュニティセンター条例の一部改正については、とちおコミュニティセンター及び中之島コミュニティセンター分室の開設に伴い、名称及び位置を定めるものであります。
議第63議案は、個人情報保護制度の見直しを行うため、現在の個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律を1本の法律に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても、統合後の法律においては、全国的な共通ルールを規定し、これまで所管が総務省個人情報委員会、そして各地方公共団体であったものを、所管を個人情報保護委員会に一元化しようとしています。
◆委員(加藤和雄) 国とか、独立行政法人等とあるんですけども、やっぱり基本的には前は例えば自分たちの持っている情報というのは、よそに出せなかったと思うんですけども、それが今回もっと出しやすくというか、表に出てきたような気がするんですけども、その辺すみません。 ○委員長(板垣功) 澁谷法制執務室長。 ◎総務課法制執務室長(澁谷ゆかり) ただいまの質疑にお答えします。
個人情報保護をめぐる法体系は、個人情報保護法を基本法としながら、国の機関においては行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、独立行政法人において独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律、そして各地方公共団体における個人情報保護条例がそれぞれ制定されており、各機関によって適用される法令が異なっていることはご案内のとおりでありますが、各自治体の条例は、基本的には行政機関保有個人情報保護法の
また、移転の対象となる政府関係機関は、東京都に所在する独立行政法人等の関係機関を含むものとされており、移転の条件としては、地方版総合戦略の重要な要素であることや国の機関としての機能確保が示されております。
同法は、国と独立行政法人等に対して、障がい者が就労施設でつくった製品の購入や清掃など業務委託を優先的に行うよう義務づけるとともに、地方公共団体に対しても障がい者施設の受注機会の増大を図るよう努めることを求めています。現在、国などが商品の購入や業務委託をする場合は競争入札による契約が原則になっております。民間企業に比べ競争力の弱い障がい者施設が契約することは難しいのが実情であります。
なお、障がい者就労施設で就労する障がい者や在宅で就業する障がい者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人等の機関が障がい者就労施設等の提供する物品、サービスを優先的に購入、調達の推進を目的とした障害者優先調達推進法が平成25年4月からスタートすることもあり、当市においても工賃向上のための取り組みをより進めていきたいと考えています。
環境を考慮した契約法、つまり、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律が平成19年11月に施行し、その12月には、国及び独立行政法人等における温室効果ガスの排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針も定められたわけであります。
さきの骨太方針2006においては、資産、債務の管理に関し、政府においてこれまでに整備されてきた財務書類の一層の活用を図るとともに、国、地方、独立行政法人等の財務情報の整備を一体的に推進するとされております。また、総務大臣の私的懇談会として設置された地方分権21世紀ビジョン懇談会の報告書が7月3日に公表されました。
第2条第5号の改正は、事業者の定義から、これまでの国及び地方公共団体のほかに独立行政法人等及び地方独立行政法人を除くものであります。 第8条第1項第6号は、追加するものでありまして、所在不明、精神上の障害を持つ者など本人から個人情報を収集できない場合において、本人以外の者から収集できるとしたものであります。
第7条の3中「公務員等」を「地方公務員等」に改めまして、第7条の4として一般地方独立行政法人等から復帰した職員に対する退職手当に係る特例を規定したものであり、次のページ、1枚めくっていただきまして、第7項まで規定してございます。 次に、一番下の行になりますが、第13条については文言の整理を行ったものでございます。